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宿泊約款・利用規約

宿泊約款

第1条(適用範囲)
  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

    • (1) 宿泊者名
    • (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    • (3) 宿泊料金
    • (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
  1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

    • (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    • (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
    • (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

      • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第6条(宿泊客の契約解除権)
  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後24時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当ホテルの契約解除権)
  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

    • (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

      • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • (7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

    • (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    • (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    • (3) 出発日及び出発予定時刻
    • (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝12時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

    • (1) 超過2時間までは、追加室料として20,000円
    • (2) 超過4時間までは、追加室料として40,000円
    • (3) 超過4時間以上は、当日の宿泊料金
第10条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
  1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

    • (1) フロント・キャッシャー等サービス時間:
      フロントサービス 24時間
    • (2) 飲食等(施設)サービス時間:

      • 朝食 7:30~10:30
      • BAR 18:00~23:00
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当ホテルの責任)
  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル(館)内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条(駐車の責任)
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合・車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

  内 訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金
  • ① 基本宿泊料(室料(及び室料+朝食等の飲食料))
宿泊料金
  • ② 追加飲食(①に含まれるものを除く)
  • ③ その他の追加料金
税金
  • イ 消費税
  • 口 京都市宿泊税

備考

  • 1. 基本宿泊料はホームページに掲示する料金表によります。
  • 2. 当ホテルは小学生以上のお子様から大人同伴の上、宿泊を受け入れます。小学生料金は大人料金を適用とします。
  • 3. 当ホテルは客室カードキーを紛失された場合、1枚につき2,000円を請求いたします。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)・・・ホテル用

  契約解除の通知を受けた日
契約申込人数 不泊 当日 前日 3日前 4日〜14日前
個人 10名まで 100% 100% 30% 30% 0%
団体 11名以上 100% 100% 30% 30% 10%

  • 1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  • 2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については違約金はいただきません。

利用規約

当ホテルは、お客様に安全・快適なご利用とホテルの持つ公共性を保持するため、ご利用のお客様には宿泊約款第10条に基づき宿泊約款と一体となる下記の規則を定めております。なお、この規則に違反したときは、宿泊約款第7条の規定により、宿泊契約を解除することがあります。

  • 1.当ホテル内での次に定める行為は固く禁止しております。
    • (1)シガールーム以外での喫煙はなさらないこと。客室内での喫煙は固くお断りしております。
    • (2)放歌高吟等の喧騒行為、異臭放散その他第三者に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする行為
    • (3)廊下及び宿泊施設内に次のようなものを持ち込まぬこと。
      • (イ)動物、鳥類等その他のペット類一般
      • (ロ)悪臭を発するもの
      • (ハ)発火あるいは引火しやすい危険物
      • (ニ)鉄砲、刀剣類
      • (ホ)飲食物の持ち込み
      • (ヘ)覚醒剤、麻薬類等、法令により所持を禁止されている薬品類
      • (ト)著しく多量もしくは重量のある物品
      • (チ)ごみ及び客室の衛生を妨げる物品
      • (リ)その他当ホテルが客室への持込みを禁止することとした物品
    • (4)賭博及び風紀を乱し、他人に迷惑をかけるような行為、その他公序良俗に反する行為をしないこと。
    • (5)無断撮影、無断配信他、宿泊施設を宿泊以外の目的に使用しないこと。
    • (6)客室内は外来者との面会に使用しないこと。
    • (7)宿泊施設内の諸設備、諸物品を他の場所へ移動、加工、持ち出し、及び本来の用途以外の目的での使用。
    • (8)廊下やロビー等に所持品を放置しないこと。
    • (9)他のお客様にチラシ、ビラその他の広告物を配布する行為。
    • (10)客用以外の施設への立ち入り。
    • (11)浴室内での染毛・漂白剤等の使用。
    • (12)客室内でお香などを焚く行為。
    • (13)営利を目的とした活動。
    • (14)その他当ホテル内での安全及び衛生の妨げとなる全ての行為。
  • 2.ご出発の際、またはフロントより「ご利用になった付帯施設利用料金」あるいは「延長料金」の提示がございましたら、その都度お支払いください。
  • 3.ご滞在中の現金、【貴重品の管理】はお客様の自己管理となっております。
  • 4.貴重品の紛失、盗難については一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
  • 5.お預かり物やお忘れ物の保管は、ご出発後1カ月とさせていただきます。
  • 6.暴力団及び暴力団員並びに公共の秩序に反するおそれのある場合について。
    • (1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等の当ホテルの利用はご遠慮いただきます。(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
    • (2)反社会団体及び反社会団体員(暴力団及び過激行動団体など並びにその構成員)の当ホテル利用はご遠慮いただきます。(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
    • (3)暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が 認められる場合、直ちに当ホテルの利用はご遠慮いただきます。 又、かつて、同様な行為をされた方についてもご遠慮いただきます。
    • (4)当ホテルを利用する方が心身耗弱、薬品、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められるときは、直ちにご利用をお断りいたします。

防災のご案内

当ホテルでは、万一の火災や地震などの緊急事態に備えて防災設備を完備しております。また、お客様の安全を確保するために、定期的な防災訓練を実施することにより、保安体制にも万全を期しております。

  • 1.客室到着時
    • (1)客室入口ドア裏側に掲示されている非常口の位置、避難経路図をご確認ください。
    • (2)懐中電灯をご確認ください。
  • 2.火災発生時、又は発見時
    • (1)フロントまでご連絡ください。
    • (2)大声で叫ぶか、音をたてて近くの人に知らせてください。
    • (3)非常ベル・非常放送で、火災の発生状況、避難の指示などがあります。係員の誘導案内に従い落ち着いて 素早く非常階段で避難してください。
  • 3.避難時
    • (1)服装や持ち物にこだわらずに早く逃げてください。
    • (2)避難時にエレベーターは絶対使用しないでください。
    • (3)煙が立ちこめている場合は、姿勢を低くして煙の少ない方向に避難してください。
  • 4.地震災害時
    • (1)非常放送、あるいは係員の指示に従い冷静に行動してください。
    • (2)エレベーターは絶対使用しないでください。
    • (3)家具等の転倒、落下物に注意し、頭を保護して非難してください。